各地の名産品や人気のグルメなどが届くイメージが強いふるさと納税。活用している方もたくさんいるでしょうが、存在は知っているものの、申請の仕方等がわからなくてまだ利用したことがないという方もいらっしゃるでしょう。
このふるさと納税は、実質2,000円負担と言われていますが、本当に2,000円でできるのでしょうか。そこで今回は、ふるさと納税の仕組みや利用することでどれくらいお得になるか、注意点を含めて、徹底解説していきます。
まだ利用したことがない方や詳細は理解していなかったという方はぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

この記事は下記の方におすすめです!
- ふるさと納税の仕組みを知りたい
- ふるさと納税を利用するとどれぐらいお得になるか知りたい
1 ふるさと納税について

ふるさと納税は寄付金税制のひとつであり、「地方の人口減や東京一極集中を解消し、地方を活性化する」という地方創生を主な目的として2008年に始まりました。
現在の居住地以外の場所に寄付することで、今は離れて暮らしているふるさとや応援したい地方都市などに納税できる仕組みになっています。
ここからは、この「ふるさと納税」について仕組みや対象者、計算方法などの概要を説明していきましょう。
1-1 ふるさと納税の仕組み
「ふるさと納税」とは自分が生まれたふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度のこと。寄付した金額から自己負担分の2,000円を引いた金額が、今住んでいる自治体の翌年の住民税の減額(控除)や税務署から所得税の払い戻し(還付)に充てられることがメリットです。
複数の自治体に寄付することが可能で、寄付額の約3割がお礼の品の費用として使用され、残りの寄付額は自分が指定した使い道などに使用される仕組みになっています。
ふるさと納税のお礼の品は、寄付先の自治体の名産品など多数の選択肢から選ぶことができ、各地のグルメを楽しめることも魅力のひとつとなっています。
1-2 ふるさと納税の対象者
ふるさと納税自体は自治体への寄付のため、誰でも行えます。ただし、所得税や個人住民税を払う必要のない場合は、寄付金控除は受けられません。その場合は、支払った金額は全額自治体への寄付となります。
また、寄付金控除を受ける際は条件があり、年収、家族構成、その他の控除の金額等により上限額が決定されるので、それに合わせてお礼の品も変わる形になっています。
なお、ふるさと納税は、翌年の住民税からの控除となるため、新入社員など、今年住民税を納めていない方でも、翌年に住民税が発生する場合は寄付金控除が受けられるので、気になる方はぜひ始めてみましょう。
1-3 ふるさと納税の計算方法
ふるさと納税をしようと思う際、悩んでしまうのが計算方法ではないでしょうか。ふるさと納税の控除限度額は、「寄付をする年の年収」で計算します。
そのため、計算する際には「源泉徴収票」または「確定申告書の控え」を用意しておきましょう。
ちなみに2025年に寄付をする場合は「2025年1月1日から2025年12月31日」までの収入から、控除限度額を割り出すという方法になります。
<ふるさと納税控除上限額の計算式>
控除限度額=(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021))+負担金2,000円
年収には何が含まれるのか迷ってしまう場合もあるでしょう。そんな時は下記の表を参考にしてみてください。
| 控除限度額の計算に必要な「年収」に含まれるもの | 控除限度額の計算に必要な「年収」に含まれないもの |
|---|---|
| 給与・賞与・ボーナス・残業手当・休日出勤手当・深夜勤務手当・住宅手当 など | 月15万円以下の通勤手当・各種祝い金・各種見舞金・精算済みの経費 など |
<ふるさと納税は具体的にどのくらいの控除上限額になるの?>
- 独身、年収300万円の場合…控除上限目安27,000円
- 共働き・子ども1人、年収650万円の場合…控除上限目安96,000円
- 夫婦(専業主婦)・子ども1人、年収1,200万円の場合…控除上限目安195,000円
なお、年収が低い場合、控除対象となる所得税や住民税がないためにふるさと納税の効果が実感できなかったり、控除限度額が少なく返礼品の価値が自己負担額(2,000円)を下回ったりしてしまう可能性があります。
例えば会社員の場合、独身もしくは共働きの方は、年収150万円未満であればふるさと納税のお得感を感じにくくなるでしょう。
2 ふるさと納税のメリット

ふるさと納税の概要についてわかりました。ここからは、ふるさと納税のメリットについて紹介していきます。
2-1 住民税・所得税から控除される
ふるさと納税のメリットとして、ふるさと納税で寄附した金額から自己負担分の2,000円を引いた金額が、翌年の住民税・所得税から控除されることが挙げられます。
ただし、ふるさと納税をすると自動的に控除されるわけでなく控除を受けるためには「ワンストップ特例制度」または「確定申告」による手続きをすることが必要でなので注意しましょう。「ワンストップ特例制度」の場合は住民税からの全額控除、「確定申告」の場合は所得税の還付と住民税からの控除を合わせて受けられます。
年末調整を行っている給与所得者である等の条件を満たしていれば「ワンストップ特例制度」を利用でき、手続きも簡単なため、当てはまる方はこちらを利用することをおすすめします。
2-2 寄付する自治体・使用目的を選べる
ふるさと納税は、都道府県や市区町村など寄付する自治体・使用目的を自由に選べます。もともとは過疎などによって税収が減少している地域と、都市部との地域間格差を改善するために作られた制度であり、今は離れて暮らしているふるさとや、旅先などで好きな自治体などを応援することができるのです。
ふるさと納税の魅力は何といっても「返礼品」で、各自治体は返礼品にとても力を入れているので、豊富な商品の選択肢があります。各地のグルメなど、欲しい返礼品から寄付する自治体を選べることも楽しいですよね。
また、使用目的は教育や産業振興、まちづくり、災害復興支援なども選択できるので、地域に貢献できるというメリットもあります。
なお、寄付する自治体数が6自治体以上ある場合は、確定申告が必要になるので注意が必要です。(ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用が不可になる)
年末調整を行っている給与所得者である等の条件を満たしている方は「ワンストップ特例制度」を利用できますが、確定申告と比べてこちらの手続きの方が簡単なので、該当する方は寄付先の数も気をつけておいた方が良いかもしれません。
2-3 確定申告が不要で寄付できる
ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要で寄付できることもメリットです。
「ワンストップ特例制度」は、ふるさと納税後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけという簡単な手続きで完了。手続き後は、自治体が現在住んでいる市区町村に対して控除に必要な情報の連絡を行い、寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除される仕組みになっています。
<「ワンストップ特例制度」を利用できる人>
下記のすべてを満たしている必要があります
- 確定申告をする必要のない給与所得者等
- 1年間の寄付先が5自治体以内
- ふるさと納税申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送している人
※年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄付金控除を申請する必要がある
※自治体数が6自治体以上ある場合は、確定申告が必要になる
※ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行うためには、寄付した翌年の1月10日までに申請を済ませる必要がある
3 ふるさと納税のデメリット

ふるさと納税のメリットがわかりました。ここからは、ふるさと納税のデメリットを紹介していきます。
3-1 自己負担額が発生する
ふるさと納税のデメリットとして、自己負担額が発生することが挙げられます。自己負担額は2,000円。控除額の一例は下記のとおりです。
- 寄付金額50,000円-自己負担額2,000円=控除額48,000円
また、ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割に決められています。実質自己負担2,000円で購入でき大変お得ですが、寄付する際の支払金額は通常の購入よりも高くなるため、注意しましょう。
3-2 控除額は翌年に控除
ふるさと納税をすると、すぐに税金の控除がされてお得になるイメージを持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、翌年の住民税・所得税から控除され、すぐには控除されないのです。寄付した年度の翌年の6月から住民税控除が適用される仕組みになっています。
- 「ワンストップ特例制度」制度を利用する場合:住民税から全額控除(減額)。ふるさと納税を行った翌年の6月以降に控除され、会社員の方であればその6月頃に勤務先にて配布される住民税決定通知書にて確認ができる
- 「確定申告」をする場合:所得税からの還付と、住民税からの控除。確定申告後1ヶ月〜1ヶ月半程度で振り込まれる
3-3 控除額には上限がある
寄附の申し込み自体は年間を通していつでも行うことができ、何回寄付しても自己負担は2,000円です。しかし、ふるさと納税の控除額には上限があります。上限額以上の寄附をしても控除対象にならないので注意が必要です。
控除上限額は収入や家族構成で異なるため、事前に目安計算表やふるさと納税のサイトなどにあるシミュレーションを用いて目安金額を把握しておきましょう。
なお、上限額は下記の計算式から計算できます。
<所得税からの控除額>
- (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
- ※控除される金額は総所得金額等の40%が上限
<住民税からの控除額>
- 住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
- 住民税からの控除額(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
- ※「特例分」が住民税所得割額の2割を超える場合は除く
- ※住民税の基本分の場合、控除できるのは総所得金額等の30%が上限
- ※控除額を超えた場合は、自己負担額が2,000よりも多くなる
- ※控除額を超えた場合は確定申告をすることで自己負担額を減らすことが可能
4 ふるさと納税の実質2,000円の真相と注意点

ふるさと納税のメリットとデメリットがわかりました。ふるさと納税の自己負担金は2,000円ということはわかりましたが、この実質2,000円の真相と注意点について説明していきます。
4-1 ふるさと納税の実質2,000円は嘘?
ふるさと納税の実質2,000円は嘘なのではないかと一部で囁かれていますが、その真相はどうなのでしょうか。
実質2,000円負担というのは本当ですが、控除の上限を超えた分は自己負担になること、返礼品は寄付の3割以内の相当品なため、金額が少ない人はあまり得をしない可能性があるので、「実質2,000円は嘘」という説が流れているのではないかと思われます。
例えば会社員(給与所得者)の場合、例えば独身もしくは共働きの方は、年収150万円未満ですとふるさと納税のメリットがあまり享受できないと考えられるでしょう。
4-2 ふるさと納税でワンストップ特例制度が利用できない?
ワンストップ特例制度が利用できないケースがあるので注意が必要です。ワンストップ特例制度は確定申告と比べて手軽な手続き方法のため、利用できる方はできる限り6自治体以下に収めることなどをおすすめします。
- 1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上
- 寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった
- 給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な場合
まとめ
ふるさと納税は、文字どおりふるさとや、ふるさとでなくても各地の自治体を寄付という形で応援できる素敵な制度です。魅力的な返礼品がたくさんあり、住民税・所得税から控除されるというのも大きなメリット。給与所得者等であれば「ワンストップ特例制度」を利用して簡単な手続きで完了します。
ただし、収入や寄付をした自治体数によって必ずしもお得でない場合もあるので、ふるさと納税のサイトなどにあるシミュレーションを活用して、自分がどのくらいの限度額なのか確認しておきましょう。
ふるさと納税をまだ利用したことがない方や詳細は理解していなかったという方も、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。








